不動産を所有している方が亡くなった場合、
「遺言書があるかどうか」で相続の進め方は大きく変わります。
もし遺言書がない場合、不動産はどのように相続されるのでしょうか。
前回の続きで解説いたします。
遺産分割協議で重要なのは、相続人全員の同意が必要という点です。
相続人のうち一人でも合意しない場合、協議は成立しません。
その場合は家庭裁判所での「遺産分割調停」へ進むこともあります。
不動産を共有にするとトラブルの原因になることも
相続の際、「とりあえず共有名義にしておこう」と考えるケースもあります。
しかし共有状態の不動産は、次のような問題が起きやすくなります。
〇 売却する際に共有者全員の同意が必要
〇 次の相続で権利関係が複雑になる
〇 管理費や固定資産税の負担で揉める
そのため、不動産相続では
「一人が相続する」
「売却して分ける」
といった整理をしておく方が、将来的なトラブルを防ぎやすいといわれています。
2024年4月から、不動産の相続登記は義務化されました。
相続を知った日から3年以内に登記を行わない場合、過料が科される可能性があります。
遺言書がない場合でも、遺産分割協議を行い、早めに相続登記を進めることが大切です。
遺言書がない場合の不動産相続は、次の流れで進みます。
① 相続人を確定する
② 遺産分割協議を行う
③ 誰が不動産を相続するか決める
④ 相続登記を行う
不動産は分割しにくい財産のため、相続人同士の話し合いが重要になります。
そのため、もし、
「実家をどうすればいいか分からない」
「売却した方がいいのか悩んでいる」といった場合は、
不動産の専門家へ早めに相談することをおすすめします。