不動産を所有している方が亡くなった場合、
「遺言書があるかどうか」で相続の進め方は大きく変わります。
もし遺言書がない場合、不動産はどのように相続されるのでしょうか。
今回はその流れを全2話で分かりやすく解説いたします。
遺言書がない場合、相続は民法で定められた「法定相続」に基づいて行われます。
誰が相続人になるのか、そしてどのくらいの割合で相続するのかは法律で決められています。
代表的な例は次のとおりです。
【配偶者と子どもがいる場合】
配偶者:2分の1
子ども:2分の1(人数で分割)
【配偶者と親がいる場合】
配偶者:3分の2
親:3分の1
【配偶者と兄弟姉妹がいる場合】
配偶者:4分の3
兄弟姉妹:4分の1
ただし、不動産は現金のように簡単に分割できないため、
実際の相続では話し合いが必要になります。
遺言書がない場合、相続人全員で「遺産分割協議」を行います。
この話し合いで、次のようなことを決めます。
〇 誰が不動産を相続するのか
〇 売却して現金で分けるのか
〇 持分で共有するのか
協議がまとまったら「遺産分割協議書」を作成し、
その内容に基づいて不動産の名義変更(相続登記)を行います。
では、次回は「合意の有無」や「相続登記義務化」についてお話しいたします。
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