2026年05月07日

相続した空き家は共有名義にしない方が良い!? その1

親が亡くなり、実家を相続することになったとき、
「兄弟で平等に相続したいから共有名義にしよう」
「とりあえず共有名義にして後で考えよう」

と考える方は少なくありません。

確かに共有名義は公平な方法に見えます。
しかし、相続した空き家を共有名義にすると、
将来的に大きな問題へ発展する可能性があります。

今回は、相続した空き家を共有名義にする際の注意点について、全2話で解説します。

共有名義とは?

「共有名義」をテーマにしたお話しは、今回で3回連続となりますので、
既に、ご存知の方も多いかもしれませんが、改めて・・・

共有名義とは、一つの不動産を複数人で所有することです。

例えば、
 ・兄(姉)が2分の1
 ・弟(妹)が2分の1

というように、それぞれが持分を所有します。

一見すると公平な方法ですが、
不動産は現金のように簡単に分けることができないため、
様々な問題が発生しやすくなります。 

共有名義にしない方が良い理由

① 売却したくても自由に売れない

共有名義不動産を売却するには、原則として共有者全員の同意が必要です。

例えば、
 「兄は売却したい」 「弟は残しておきたい」
という状況になると、売却はできません。

空き家の維持管理が負担になっていても、
共有者の意見が一致しなければ身動きが取れなくなります。

② 相続のたびに共有者が増える

共有名義の最大の問題は、
時間が経つほど権利関係が複雑になることです。

例えば兄弟2人で共有していた場合でも、
その後どちらかが亡くなると持分はさらに相続人へ引き継がれます。

例えば、その結果・・・
 ・兄の子ども2人
 ・弟の子ども3人
など、共有者が5人以上になるケースも珍しくありません。

共有者が増えるほど意思決定は難しくなります。
 
※過去に 弊社でご売却をお手伝いさせていただいた相続案件におきまして、
 「相続人13名、うち1名が海外在住」というケースがありました
💦 
 

③ 空き家管理の責任が曖昧になる

空き家には、
 ・草刈り
 ・清掃
 ・修繕
 ・防犯対策

などの管理が必要です。

ところが共有名義になると、
 「兄(弟姉妹)がやると思っていた」
 「兄(弟姉妹)が管理するべきではないか」

という状況が起こりやすくなります。

 責任の所在が曖昧になることで管理が行き届かず、近隣トラブルにつながることもあります。

④ 固定資産税の負担で揉めることがある

不動産を所有している限り、毎年固定資産税が発生します。

また、
 ・修繕費
 ・解体費用
 ・草刈り費用
 ・管理費/修繕積立金
 ・自治会費

などの支出も必要になる場合があります。
 

共有者の中には、
「使っていないから払いたくない」
「兄(弟姉妹)が負担するべきだ」
という考え方をする方もいます。
 
結果として、親族間の関係が悪化してしまうケースもあります。

⑤ 空き家問題が深刻化する

共有者が多くなると、
 〇 売れない
 〇 貸せない
 〇 解体できない

という状態になりやすくなります。

その結果、空き家が何年も放置され、
 ・建物の老朽化
 ・倒壊リスク
 ・景観悪化(ご近所トラブル)
 ・資産価値の下落

といった問題を抱えることになります。

では、次回は、「共有名義以外の選択肢」についてお話しさせていただきます。
神戸市垂水区・西区・三木市・明石市におきまして、不動産の売却でご質問などございましたら、
 『不動産のコンシェルジュ』までお気軽にお問合せください。

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