不動産の所有権を登記する場合、
全ての権利を単独で所有するか?複数で所有するか?二つの選択肢があります。
そのうち、複数で権利を所有する形態を「共有」といいます。
共有となるケースとして多いのは、
住宅を購入する時に夫婦がそれぞれお金を出し合って購入するケースと相続により親族間等で所有するケースです。
今回のお話しは、共有名義人が死亡した際の相続人についてと、
相続にまつわる手続き方法や税金について、全2話でお話ししたいと思います。
「法定相続人」とは、法律(民法)で定められている相続人のことをいいます。
夫と妻と子供という世帯を例にすると、夫だけが死亡した場合、夫の法定相続人は妻と子供となります。
そして、妻と子供の相続分は、それぞれ2分の1ずつとなります。
※子供が複数の時は、2分の1(子供の相続分)を子供の人数で案分します。
その他、夫婦に子供がおらず、夫の親が存命の場合、夫の法定相続人は妻と親となり、
夫婦に子供がおらず、夫の親も既に亡くなっている場合では、
夫の法定相続人は妻と夫の兄弟姉妹となります。
先述のとおり、共有名義人が死亡し、相続人がいない場合、
その持分は共有者のものになります。
ただ、相続人がいない場合の規定として、民法第958条の2にもう一つの定めがあります。
「相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、
被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、
これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる」
要約すると・・・、
相続人がいない場合において、
生前、亡くなった方の身の回りの世話をしていたような特別な関係がある人(特別縁故者)が、
家庭裁判所に対して「私に分けてください」との申し立てをすることによって分与される場合がある。
という意味です。
なお、 この規定の兼ね合いにより、
先述のケース(相続人がいない共有者が死亡した場合、他の共有者に帰属する)は、
即時に移転が確定する訳ではありませんのでご注意ください。
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