2024年07月30日

古家付き土地の売却で迷ったら・・・ その3

全3話として、前々回、前回から続き、最終話の今回は、
「古家付き土地」を売却した時の費用や税金についてお話ししたいと思います。

古家付き土地を売却した時に掛かる主な費用や税金

「古家付き土地」を売却した時には、以下の費用や税金の負担が必要です。 
 
1.仲介手数料
2.印紙税
3.登記費用
4.測量費用
5.譲渡所得税

なお、1と2については、殆どのケースで必要となりますが、
3,4,5については、売却の内容次第で必要であったり不要であったりします。

では、以下、順にご説明します。
ご自身の場合に置き換えて、どのような費用が発生しそうか?ご確認してみてください。

1.仲介手数料

不動産会社に売却の仲介を依頼すると必要になるのが「仲介手数料」です。
なお、当該費用は、“成功報酬”となっており、
売買契約が成立した時点で支払義務が発生します。
また、当該金額については、「宅地建物取引業法」により上限額が定められています。

2.印紙税

印紙税とは、経済取引文書に課せられる税金のことで、
不動産売買契約書も当該文書に該当するため、
売却価格に応じた“税金相当額の収入印紙を契約書に貼付”しなければなりません。
なお、印紙税については、現在、軽減措置が適用されております。

3.登記費用

不動産売買を行うと所有権移転登記(所有者名義の変更)が必要となり、
当該費用については、新たな所有者となる買主の負担となります。

ただし、住宅ローンなどの借入の有無により「抵当権設定登記」が残っていたり、
登記簿上の住所と現住所が異なっている場合などについては、
売主の費用負担が発生します。
また、地域によっては、「売渡費用」などの名目で「2~3万円」の費用負担もありますので、
売主側での登記の必要有無について、事前に不動産会社の担当者にも確認しておいてください。

なお、これらの登記については、
「司法書士」という資格者へ依頼することが一般的ですが、
不動産会社の多くは、「司法書士事務所」と提携しており、当該資格者のご紹介が可能です。

4.測量費用

売却する「古家付き土地」の正確な面積や境界確認のため、
測量が必要な場合があります。
測量された図面が法務局に登録されていれば、
登記簿と実際の面積もほぼ一致しており、境界も確認されていますが、
測量されていない土地などの場合、
登記簿に記載されている面積と実際の面積が大きく異なることも珍しくはありません。
通常の不動産売買契約においては、測量したうえで売買されることが多いのですが、
売主と買主の双方の合意により、登記簿面積で売買することも可能です。
ただし、後々トラブルになる可能性もあり、
測量が買主からの売買条件として申出られる場合などは、改めて測量が必要となります。
また、測量図は登録されていたとしても、
境界標が紛失などしている場合においては、境界標の復元も必要となります。

なお、これらの作業については、
「土地家屋調査士」という資格者へ依頼することになりますが、
不動産会社の多くは、「土地家屋調査士事務所」と提携しており、当該資格者のご紹介が可能です。

5.譲渡所得税

「譲渡所得税」とは、不動産を売却した際に利益(「譲渡所得」)が発生した場合、
その譲渡所得に対して課税される税金です。
そのため、利益(「譲渡所得」)が発生していなければ、課税されません。

なお、「譲渡所得税」については、売却した即時には課税されず、後から所得税と住民税として課税されます。

譲渡所得の計算方法は、
譲渡所得=収入金額-取得費-譲渡費用(-特別控除)
となります。

※譲渡所得については、こちらでもお話していますので、良かったらチェックしてください。

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