2025年07月26日

空き家の火災保険について

今回のブログは、
少し古い記事になりますが、
「(株)エフピー研究所発行 メールマガジンFP E-PRESS 2024/5/29号」より
抜粋させていただいております。
 
総務省が2024年4月30日に発表した2023年の住宅・土地統計調査では全国の空き家は、
速報値で900万戸と過去最多を更新したようです。
 
相続で空き家になった実家などの火災保険をそのままにしておくと、
万が一のときの保険金の支払いに問題が生じることがあります。

 
空き家については色々と問題が指摘されていますが、
火災保険も「空き家」には注意が必要なケースがあります!
 

空き家だと火災保険の契約はどうなる?

一般的に居住その他の使用がなされていない、
つまり人が日常生活していない、事業が行われていない状態などを「空き家」といいます。
※但し、物件ごとに現況は様々です。

転勤で人に賃貸せずにそのままの状態。
戻ればいつでも再居住可能な状態。
親から相続した実家。
電気・ガス・水道等はそのままで管理のため年に数回滞在。
家財も一部そのまま、もしくはインフラは止めて家財は処分。
長い間ほったらかしで廃屋に近い状態。などなど・・・

ざっくりした言い回しになりますが、
居住可能な状態が維持されていれば“住宅用の火災保険で契約可能”なケースがあります。

ん!?必ずしも、契約出来るとは限らない・・・?
 
はい。
廃屋のような状態だと火災保険の契約が難しくなることあります。

空き家は住宅とみなされない?

火災保険は物件の用途(住宅物件や一般物件など)によって、
火災保険料率が異なります。
 
自宅等の専用住宅は「住宅物件」です。
事務所や店舗のみの用途は「一般物件」に該当します。
 
また、火災保険には通知義務があります。
例えば、専用住宅であった自宅を店舗併用住宅にして事業をはじめると、
当該物件の用途は専用住宅から店舗併用住宅となります。
 
この場合、「用途変更の通知」が必要で、保険料率が変わるため、
不足している分があれば“保険料を追徴”、
多く支払っていれば“差額が返金”されます。

特に追徴が発生する場合は、
契約引き受けのリスクが高くなるため、
絶対、そのまま(不通知)にしてはいけません!

その他、空き家の現況によっては「住宅物件」とはされずに「一般物件」と判断されます。
この場合、“通知義務に違反している”状態となります。

また、そもそも、「空き家は火災保険の契約をしない」という方であれば、
万一のときに問題が生じます。

空き家に火災保険は必要?

空き家に火災保険はいらないと考える人もいるかもしれませんが、
管理しなければ物件の価値は落ちていきます。
※そもそも、「火災保険」の存在をお忘れの方もいらっしゃいます・・・💦 
 
災害で破損すれば修理にお金がかかります。
管理せず放置すると、勝手に侵入されたり、悪戯されたり、
放火される可能性もゼロではありません。

物件が危険な状態のまま放置した結果、
第三者が怪我をした、財物を壊すなどすると
 “損害賠償を受ける”可能性もあります。

火災保険で空き家と判断される状態とは?

各損保が空き家についてどう判断しているのかというと、
実は、統一された基準があるわけではありません。
各社のHP等を見ると多少イメージできる書き方がされています。
例えば、大手損保では次のような記載があります。

・東京海上日動
「住居として使用する予定のない空家になった場合、住まいの保険を一旦解約、
同社案内の別の保険商品へと切り替える場合あり。
その場合補償内容が住まいの保険と一部異なることがある」
(同社2022年10月以降の重要事項説明書より一部抜粋)

・三井住友海上
「住居として使用される建物を対象としているため、空家は契約不可。
但し、別荘など季節的に住居として使用、家財が備えつけられている建物については契約可。」
(同社HPより一部抜粋 GKすまいの保険の回答)

つまり住宅物件としてなら家財の備え付けや居住できる状態なら引き受けできる可能性があり、
そうでない場合は事業用の火災保険で契約の可能性があるということです。

他に都道府県民共済の場合、契約できない物件に空き家の記載があります。
こくみん共済coopは2024年4月に住まいる共済を改定して空き家の取り扱いを変えています。

具体的には契約を引き受けた場合、定期的な実態確認の上で継続の可否を判断して、
現在空き家で契約している場合、毎年の契約更新時に「空家届」を提出、
認められた場合に限り契約を引き受けとあります。

最後に

一般的に空き家になる可能性が高いのは実家の相続だと思います。
相続手続後にそのまま実家を保有するのであれば、
事前に加入先の損保や共済に空き家の取り扱いについて確認しましょう!

一番多いケースで問題があるパターンは、
“相続で物件の名義は変更したものの、火災保険は何もしていない”というパターンです。

特に火災保険の長期契約をしていると忘れがちです。

新規契約か継続契約かで取り扱いが違うこともありえます。

必ず、ご加入先の保険会社へご確認ください。
 
できれば、空き家になる前の段階で対処を考える方が選択の幅が広がります。

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