2025年08月21日

相続で揉めないために ― 不動産の分け方とその落とし穴

相続の相談で最も多いテーマの一つが「不動産の分け方」です。
不動産は現金のように分けやすい資産ではなく、相続人同士のトラブルの火種になりやすいものです。
今回は、不動産相続で揉めやすいポイントと、避けるための工夫についてのお話しです。

なぜ不動産相続は揉めやすいのか?

◆ 分割しにくい性質:土地や建物は、現金のように等分できません。
◆ 利用価値の違い:同じ土地でも「住みたい人」「売りたい人」「貸したい人」で意見が分かれます。
◆ 評価額と感情のズレ:市場価値は同じでも「実家だから手放したくない」という気持ちが絡むこともあります。

不動産の分け方の方法

現物分割

相続人ごとに不動産を分けて取得する方法。
土地を分筆するなどの対応が必要で、現実的には難しい場合が多いです。

代償分割

特定の相続人が不動産を相続し、他の相続人には代わりに金銭を支払う方法。
不動産を守りたい相続人に向いています。

共有分割

不動産を相続人全員で共有する方法。
手続きは簡単ですが、将来の売却や管理で意見が割れやすく、トラブルになりがちです。

換価分割

不動産を売却し、その代金を分ける方法。
公平性が高く、トラブル回避に有効ですが、売却に時間がかかることもあります。

よくある落とし穴

●共有のまま放置:修繕や売却に全員の合意が必要になり、次世代に相続が続くと収拾がつかなくなります。

●感情的な対立:「住み続けたい」 vs. 「売って現金化したい」で話し合いが平行線になるケースが多いです。

●税負担の不公平:固定資産税や維持管理費を誰が負担するのか、事前に取り決めがないと不満の原因に。

トラブルを避けるための工夫

●遺言で方向性を示す:生前に「誰に何を相続させるか」を決めておくと安心です。

●専門家を交えて話し合う:第三者が入ることで冷静な判断がしやすくなります。

●売却も一つの選択肢:不動産に執着せず、現金化して分ける方がスムーズな場合もあります。

最後に

不動産は「価値が高いからこそ揉めやすい資産」です。
公平性と感情のバランスを取りながら、最適な分け方を選ぶことが大切です。
事前の準備と冷静な話し合いが、円満な相続の第一歩となります。

神戸市垂水区・西区・三木市・明石市におきまして、不動産の売却でご質問などございましたら、

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