2025年07月03日

不動産を相続したらやるべき5つのこと

〜トラブル・損失を防ぐために、まず動くべきポイント〜
 

親や親族が亡くなり、不動産を相続することになった――。
そんなとき、何から手を付ければよいのか分からず、不安に感じる方も多いのではないでしょうか?

不動産の相続は、「知らなかった」「あと回しにした」ことで損をすることがとても多い分野です。
今回は、不動産を相続したらまずやるべき5つのことを、順を追ってお話しします。

① 不動産の現状を正しく把握する

まずは、相続した不動産について、
「どこに」「どんな不動産があるか」を正確に把握しましょう。
 

✅ 確認すべき項目

 □ 不動産の所在・種類(土地・建物・農地など)
 □ 登記簿謄本で名義の確認(旧所有者のままか)
 □ 固定資産税の納税通知書・評価額
 □ 現況(空き家・賃貸中・居住中など)
 
□ 共有名義かどうか(複数人が相続している場合)
 

ポイント 
登記名義と実際の所有状況が一致していないケースもあるため、登記簿謄本の取得は必須です。
また、空き家や古家付き土地の場合は、解体・維持管理の必要性も考慮する必要があります。

② 相続人を確定し、遺産分割協議を行う

不動産を正式に相続するには、
「誰がどの財産を引き継ぐか」を相続人全員で話し合う必要があります。
 

✅ このステップで必要なこと

 □ 戸籍謄本を集め、相続人を確定する
 □ 遺言書があるかどうかを確認(公正証書・自筆)
 □ 遺産分割協議書を作成し、全員の署名・押印をする
 

ポイント
不動産は現金と違い「分けにくい」ため、
共有名義にするか、誰かが単独で取得し代償金を払うかなど、慎重な判断が求められます。
感情的な対立を避けるためにも、早めに専門家を交えて協議するのがおすすめです。

③ 不動産の名義変更(相続登記)を行う

令和6年(2024年)4月から、相続登記は義務化され、
相続を知った日から「3年以内」に登記をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
 

✅ 必要な書類

 □ 相続関係説明図
 □ 遺産分割協議書
 □ 各相続人の印鑑証明書
 □ 被相続人の除籍・戸籍謄本一式
 □ 登記申請書類 

 

ポイント
登記がされていないと、不動産を売却・賃貸・担保にすることができません。
また、将来相続人が増え、手続きが複雑化・トラブル化することもあるため、
早めの登記が必須です。

④ 不動産の活用方針を決める(売却・賃貸・維持)

相続登記が完了したら、その不動産をどうするかを決めましょう。
放置しておくと、税金・劣化・トラブルなどの負担が積み重なります。
 

✅ 選択肢とポイント

 □ 売却する:現金化して他の遺産と公平に分けられる
 □ 賃貸に出す収益を得ながら資産を保持できる
 □ 維持して使う:自分や家族が将来住む予定がある場合
 

ポイント
築年数・立地・管理状況によっても最適な選択肢は変わります。
不動産会社による査定・活用提案を受けることで、客観的に判断が可能になります。

⑤ 税金関係の手続き・申告を忘れずに!

不動産相続に関わる税金も忘れてはいけません。
 

✅ 主なチェック項目

 □ 相続税の申告~納付 ※発生する場合:10ケ月以内
 □ 準確定申告(被相続人が事業者だった場合)
 
□ 登録免許税・不動産取得税(名義変更時) 
   
譲渡所得税 (売却した場合)

 

ポイント
特例や控除(小規模宅地・配偶者控除など)を活用することで、
大幅に税金を減らせるケースもあります。
税理士などの専門家に早めに相談すると安心です。

最後に・・・

不動産相続は「放置が一番のリスク」。早めの行動がカギ!
 

不動産を相続したとき、慣れない手続きや人間関係の調整に頭を悩ませる方が多いですが、

先延ばしにすると登記義務違反・管理不全・税金増などの問題が雪だるま式に増えてしまいます。

まずは、落ち着いて5つのステップを順に進めてみてください。
 
 
神戸市垂水区・西区・三木市・明石市におきまして、不動産の売却でご質問などございましたら、

 『不動産のコンシェルジュ』までお気軽にお問合せください。

売却や査定のご相談は、こちらまでお気軽にお問合せください。 


ページの先頭へ