2024年07月07日

古家付き土地の売却で迷ったら・・・ その2

「相続した実家を処分したい」や「古くなったマイホームを売却したい」というご相談を
多く頂戴するのですが、
その方々の多くは、「そもそも、どうするのが一番良いのか分からない」と仰られます。
今回は、前回の続きで、第2話となります。

『古家付き』の売却で迷っている時は、
次の『4つの基準』で売却の方向性をお決めください。
なお、売却価格に大きな影響を与える順にお話ししていきます。

1.立地

「最寄駅から徒歩何分かかるか。」
例えば、最寄り駅が人気の駅だった場合、
古家を解体して更地にした方が高く売れる可能性があります。
理由は、解体の手間と費用が掛かる古家付き土地よりも更地の土地の方が、
購入する側には大変人気があるためです。

2.土地の大きさ

土地の大きさにより、買い手が付きにくい場合があります。
理由は、地域により土地の大きさの需要が異なるためです。
例えば、バス地域や周辺に月極駐車場が少ないような地域に「古家付き土地」をご所有の場合、
駐車場スペースがきちんと確保できるか?など、買い手側の生活スタイルが大きく影響します。

また、その地域において需要のある土地の大きさと比べて、
大なり小なり、かなりの差があるような土地の場合は、
不動産業者による買取も視野に入れる必要性が生じます。
この場合、古家付きのままで市場動向を探りつつ、
不動産業者による買取りも検討するという流れとなります。

3.建物の築年数

築年数が40年以上経過しているような建物だった場合は、
更地にした方が売却しやすい傾向があります。
理由は、建物の状態によっては全体の見栄えが悪くなり、
購入検討者がネガティブな思考になりやすかったり、
“リフォームして住む”という方より、
“新築用地”として購入検討する方の割合が増えるためです。

ただし、伝統的な工法などで建てられた建物などの場合は、
建物自体に希少価値があるため、
「古家付き」として売却する方が高く売れる可能性も考えられます。

4.古家が新耐震基準を満たしているか?

新耐震基準を満たしていない建物は、一気に需要が減ります。
理由は、新耐震基準を満たしていない場合、
地震で建物が倒壊するリスクや各種税制の優遇措置が受けられないなど、
購入者側の心理的デメリットが大きくなるためです。
ちなみに、「新耐震基準」とは、
“震度6強~7程度の大地震でも建物が倒壊しないように定められた基準”です。

なお、古家が、新耐震基準を満たしているかどうか?は、
「昭和56年6月1日以前の建物か否か」で判断されます。
ここでの注意点は、当該年月日が建物の“築年数ではなく”、
「建築確認通知書(建築確認済証)」といわれる書類の発行日である点です。

この「建築確認通知書(建築確認済証)」は、
建物の所有者が持っているはずの書類なのですが、
紛失していらっしゃる方も多く、その場合は、
市町村で「台帳記載事項証明書」を取得し確認することが可能です。
では、次回の最終話は、
「古家付き土地」を売却した時の費用や税金についてお話ししたいと思います。
神戸市垂水区・西区・三木市・明石市におきまして、不動産の売却でご質問などございましたら、
 『不動産のコンシェルジュ』までお気軽にお問合せください。

売却や査定のご相談は、こちらまでお気軽にお問合せください。
ページの先頭へ