古家付き土地の売却で迷ったら・・・ その1

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2024年06月27日

古家付き土地の売却で迷ったら・・・ その1

「相続した実家を処分したい」や「古くなったマイホームを売却したい」というご相談を
多く頂戴するのですが、
その方々の多くは、「そもそも、どうするのが一番良いのか分からない」と仰られます。
今回は、そのような「古家付き土地」をご所有の方に向けて、全3回でお話ししたいと思います。

古家付き土地とは?

まず、「古家付き土地」とは何か?ですが、
“築年数が古く、経済的な価値が0円の建物が残っている土地”と解釈していただいて良いと思います。
 
リフォームやメンテナンス履歴の有無にもよりますが、
木造の戸建の場合、築25年程度で資産価値が0円に近づいていくと査定されることが一般的です。

古家付き土地の査定の仕組み

資産価値が0円に近いといっても、
“リフォームすることでまだまだ住める状態”の建物である場合、
“土地価格のみ”として査定されるケースが多く、
“取り壊し前提の状態”の建物である場合は、
“土地価格から解体費用を差し引いて”査定されるケースが多いです。

POINTとしては、
古家が残っていることで、土地の価格より安い金額になるという点です。
理由としては、「古家付き土地」の購入希望者は“更地を求めているため”です。

なお、「取り壊しの基準」というのはありませんが、
実務上は、築40年以上の建物であれば、
取り壊しを前提とした査定額となるケースが多いです。
※上記査定の仕組みについて、高値査定をする悪質な不動産会社においては別ですのでご注意ください。

古家付き土地の売却方法

「古家付き土地」を売却する方法として、
①そのまま(古家付きのまま)売却する。
②古家を解体し、更地にして売却する。
③契約した後、引渡し時までに古家を解体する。
などの方法があり、
これらの売却方法により、手元に残る金額が大きく異なる点にも注意が必要です。

なお、「古家付き土地」として売却する場合、
「固定資産税」が安いまま売却できるというメリットはありますが、
売却までに時間を要するというデメリットもありますので、
その辺りは、不動産会社の担当者とよくご相談ください。


では、次回、「古家付き土地」の売却で迷っている時の『4つの基準』について
お話ししたいと思います。 
神戸市垂水区・西区・三木市・明石市におきまして、不動産の売却でご質問などございましたら、
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