2024年06月09日

親が“認知症”だったら、実家は売れない!!

いきなり結論ですが・・・

親が認知症になったら・・・
「実家を売却してそのお金で施設に入所させます。」や、
「同居や近くに住ませて、実家は売却します。」と、よく耳にしますが、
実は、認知症になってからでは、実家を売却することは出来ません。

理由は、認知症になると“判断能力がない”とみなされて、契約が出来なくなるからです。

そして、「ならば、親の代わりに子である私が代理人として売ります。」
という方も中にはいらっしゃるのですが、
子であったとしても、親に代わって売却することは出来ないのです。

そう。
残念ながら、親が認知症になった場合、原則、実家は売却できません。

不動産の売買契約に限らず、「契約」という行為自体が出来ないのです。
 
もしも、契約を締結したとしても、“遡って”「無効」になってしまうのです。

売却するために何か方法は?

では、何とかして、実家を売却する方法はないのか?
 
その方法の一つとして、
「成年後見人制度」を使って契約するという方法があります。

家庭裁判所に申し立て、
「お金の管理・処分・契約」をしてもらう「後見人」という人を選定し、
本人(今回のお話しの場合は親)に代わって、
その方と相談しながら、それら行為を行っていくという方法です。

ただし、この制度を使って契約するにあたっては、
本当にその契約行為が必要不可欠なものなのか?など、
売らないといけない事情が認められない限り難しいため、
前出の、施設入所を例にした場合でいうと、
“お金にゆとりのある方”などは、施設入所のための資金対策としては必要不可欠とは認められず、
売却が許可されません。
 
万一、勝手に売却したとしても、先にお話ししたとおり、契約が「無効」となり、
結果、とても大きなトラブルを招きます。

ちなみに、一般的に、「後見人」は弁護士や司法書士がなり、
月々数万円の費用が必要となります。   

最後に

子の場合、「親が売って良いと言っているから」と、
安易に売って良いと思われているケースが非常に多いのですが、
実は売れない、売ってはいけないということに注意が必要です。

今は、「家族信託」という選択肢もあったり、
内容によっては、「保佐人制度」という、
「成年後見人制度」よりもハードルの低い制度もあります。
 
なお、これらのご相談としては、
信託を得意としている金融機関や司法書士・弁護士などが主な窓口になります。
神戸市垂水区・西区・三木市・明石市におきまして、不動産の売却でご質問などございましたら、
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