親が認知症になったら・・・
「実家を売却してそのお金で施設に入所させます。」や、
「同居や近くに住ませて、実家は売却します。」と、よく耳にしますが、
実は、認知症になってからでは、実家を売却することは出来ません。
理由は、認知症になると“判断能力がない”とみなされて、契約が出来なくなるからです。
そして、「ならば、親の代わりに子である私が代理人として売ります。」
という方も中にはいらっしゃるのですが、
子であったとしても、親に代わって売却することは出来ないのです。
そう。
残念ながら、親が認知症になった場合、原則、実家は売却できません。
不動産の売買契約に限らず、「契約」という行為自体が出来ないのです。
もしも、契約を締結したとしても、“遡って”「無効」になってしまうのです。
では、何とかして、実家を売却する方法はないのか?
その方法の一つとして、
「成年後見人制度」を使って契約するという方法があります。
家庭裁判所に申し立て、
「お金の管理・処分・契約」をしてもらう「後見人」という人を選定し、
本人(今回のお話しの場合は親)に代わって、
その方と相談しながら、それら行為を行っていくという方法です。
ただし、この制度を使って契約するにあたっては、
本当にその契約行為が必要不可欠なものなのか?など、
売らないといけない事情が認められない限り難しいため、
前出の、施設入所を例にした場合でいうと、
“お金にゆとりのある方”などは、施設入所のための資金対策としては必要不可欠とは認められず、
売却が許可されません。
万一、勝手に売却したとしても、先にお話ししたとおり、契約が「無効」となり、
結果、とても大きなトラブルを招きます。
ちなみに、一般的に、「後見人」は弁護士や司法書士がなり、
月々数万円の費用が必要となります。
子の場合、「親が売って良いと言っているから」と、
安易に売って良いと思われているケースが非常に多いのですが、
実は売れない、売ってはいけないということに注意が必要です。
今は、「家族信託」という選択肢もあったり、
内容によっては、「保佐人制度」という、
「成年後見人制度」よりもハードルの低い制度もあります。
なお、これらのご相談としては、
信託を得意としている金融機関や司法書士・弁護士などが主な窓口になります。
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