2024年08月17日

お家の売却、代理人でも良い? その1

不動産を売買する際には、売主・買主双方と不動産仲介会社が立会い手続きを行うのが一般的です。
しかし、やむを得ない事情から、契約手続きに立会いができないということもあると思います。
そのような場合、不動産の契約手続きを所有者本人に代わって、代理人が行うことがあります。

そこで今回は全2話で、不動産の売却手続きを代理人に依頼する場合の委任の手続きの流れと、
注意すべき内容についてお話しします。

代理人に依頼(委任)するケース

所有者本人が、やむを得ず立会いできないような場合には、
所有者本人が第三者に代理権を付与し、その代理人が不動産売買契約を締結するのですが、
よくあるケースとしましては、次のような例があります。

売却する不動産が遠方などの場合

相続や転勤などで、売却する不動産が遠方にある場合海外に在住している場合で、
不動産売買契約時の立会いのスケジュール調整が難しいケース。
また、所有者が高齢により移動が難しいなどのケース。

契約から引渡し手続きのための時間を確保することが難しい場合

不動産取引の手続きが完了するまでには、打ち合わせや各種手続きなど、色々と時間や労力が掛かります。
お仕事の兼ね合い入院・療養中の方など、契約手続きのために時間を作ることが難しいなどのケース。

“共有持分”となっている不動産の場合

相続などにより複数人の所有者(共有者)がいる不動産の売却の場合においても、
契約手続きや残金決済・引渡し時には、当然に所有者全員が立ち会う必要があるのですが、
所有者の人数(共有者)が多いなど、全員の予定を調整することが難しいケース。
また、離婚にともなう夫婦共有の不動産売却の場合で、元配偶者と顔を合わせたくないケース。

代理人に依頼するには、「(代理権)委任状」の作成が必要

代理人に不動産の売却手続きを依頼する場合には、代理権委任状が必要となります。
当該委任状により、代理人が不動産売買契約における代理権を持つことを
買主他取引に関与する者に対して証明
します。

なお、委任状には、委任を行う範囲を明確にする役割も有していますので、
以下、記載内容などについてお話ししたいと思います。

委任状の記載内容

委任状の記載内容には、法的に定められている項目はありませんが、
所有者本人の意向のとおりに売却手続きを進めるためにも、
どの範囲までの権限を代理人に委任するかについて明確にしておく必要があります。
そのため、委任状には、代理人を選任する旨の他、委任の範囲についての詳細な取決めも必要です。

委任状に記載する項目

委任状には、以下の項目などを記載します。
※状況や事情により追記が必要となる場合がございます。
・土地の表示項目(所在、地番、地目、地積など)
・建物の表示項目(所在、家屋番号、種類、構造、床面積など)
・委任の範囲
(不動産売買契約の締結に関する権限、手付金や売買代金の受領等に関する権限、
 引渡しに関する権限など)
・代理人の住所、氏名
・委任者(所有者本人)の住所、氏名(署名捺印 ※実印)
・書面発行日 など

委任状と合わせて売却手続きに必要な書類

代理人に売却手続きを委任する場合には、委任状の他、次の書類などが必要です。
※状況や事情により追加書類が必要となる場合がございます。
・委任者(所有者本人)の印鑑証明書(3か月以内のもの)、実印、住民票
・代理人の印鑑証明書(3か月以内のもの)、実印
・代理人の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等) など

では、次回、委任状の内容について確認すべきことや
委任する場合の注意点についてお話ししていきます。
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