不動産を売買する際には、売主・買主双方と不動産仲介会社が立会い手続きを行うのが一般的です。
しかし、やむを得ない事情から、契約手続きに立会いができないということもあると思います。
そのような場合、不動産の契約手続きを所有者本人に代わって、代理人が行うことがあります。
不動産の売却手続きを代理人に依頼する場合の委任の手続きの流れと、
注意すべき内容について、今回は、前回からの続きです。
通常、委任状の作成に関しては、委任者(所有者本人)の意向を確認した上で不動産会社が準備します。
委任状に基づいて行われた契約行為は、
委任者(所有者本人)本人が契約を行った場合と同等の効力を持ちますので
記載事項や委任の範囲などの内容に相違がないか?
委任状に署名捺印を行う際には、ご自身でも十分な確認が必要です。
では、重点的に確認を要する項目について具体的にお話ししておきます。
代理人に委任する範囲が明確になっているか。
第三者が見ても内容がすぐに理解できるかどうか、
また、曖昧な部分がないかも併せて確認。
不動産売買は高額な取引であるだけでなく、
代理人の行為は、法的に委任者(所有者本人)が行った契約行為と同等の効力を持ちます。
そのため、代理人の選任にあたっては、細心の注意が必要です。
任意代理人の選任においては、特に法的な基準や条件は定められていませんが、
基本的には親族や専門家(弁護士、司法書士)などの信頼のおける人物を選任するのが一般的です。
代理人は、委任状に記載されている内容(権限)についてのみ、
委任者に代わって手続きを行うことができます。
そのため、委任状での取決めを超える範囲の事項が発生した場合には、
都度に、代理人は委任者(所有者本人)に確認を取る必要があります。
そのような場合に備え、代理人とはすぐに連絡が付くようご準備ください。
売主・買主双方のスケジュールが合わない場合には、委任状による方法以外にも、
不動産会社が契約書を持回り個別に契約手続きを行ったり、
事前に司法書士による面談などを行い引渡しを行う方法もございます。
立会いが困難など、代理人を選定しなければならないと想定される場合には、
まずは、不動産会社の担当者へご相談すると、状況に沿った方法を提案してくれると思います。
神戸市垂水区・西区・三木市・明石市におきまして、“家主業”においてご質問などございましたら、
『不動産のコンシェルジュ』までお気軽にお問合せください。
不動産収益全般のご相談は、
こちらまでお気軽にお問合せください。