不動産を夫婦や親子、兄弟姉妹などで共有している場合、
共有名義人の一人が亡くなると、その持分は誰が相続するのでしょうか。
「残された共有者がそのまま全部を所有するの?」
「亡くなった人の子どもにも権利が移るの?」
「相続の手続きは何から始めればいいの?」
このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
不動産の共有名義人が亡くなった場合、
原則として、亡くなった方が所有していた共有持分が相続の対象となります。
残された共有者が自動的にその持分を取得するわけではありません。
今回は、共有名義人が亡くなった際の相続人の範囲や、相続の基本的な仕組み、
必要な手続きについて分かりやすくお話しします。
まず理解しておきたいのは、不動産全体ではなく、
亡くなった方が所有していた「持分」が相続の対象になるという点です。
例えば、夫婦で自宅を2分の1ずつ共有していたとします。
夫が亡くなった場合、夫の2分の1の持分が相続の対象となり、
妻が自動的に不動産全体を取得するわけではありません。
夫に子どもがいれば、妻と子どもが相続人となり、夫の持分を相続することになります。
なお、具体的な相続割合は、相続人の構成や遺言書の有無、遺産分割の内容などによって異なります。
誰が相続人になるかは、民法で定められています。
配偶者は原則として常に相続人となり、それ以外の親族には相続順位があります。
第1順位:子ども
配偶者と子どもが相続人になる場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子ども全員で2分の1です。
子どもが複数いる場合は、原則として子ども同士で均等に分けます。
亡くなった子どもに子ども(孫)がいる場合には、代襲相続が生じることもあります。
第2順位:父母などの直系尊属
子どもや代襲相続人がいない場合、父母などの直系尊属が相続人となります。
配偶者と直系尊属が相続人になる場合、法定相続分は配偶者が3分の2、直系尊属全員で3分の1です。
第3順位:兄弟姉妹
子どもや代襲相続人がおらず、父母などの直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。
配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹全員で4分の1です。
※法定相続分は、遺産分割の話し合いがまとまらない場合などに基準となる割合です。
相続人全員の合意による遺産分割や有効な遺言などによって、実際の取得割合が異なることがあります。
例えば、夫婦がそれぞれ2分の1ずつ所有する自宅があり、夫が亡くなったとします。
相続人は妻と子ども1人で、遺言書はなく、夫の財産はこの持分だけと仮定します。
この場合、夫の2分の1の持分を妻と子どもが法定相続分に従って相続すると、次のようになります。
〇 妻:もともとの2分の1+相続する4分の1=合計4分の3
〇 子ども:相続する4分の1
このように、相続によって共有者の構成や持分割合が変わります。
相続人が複数いる場合、共有者が増えることもあります。
将来の売却や管理を考えると、誰がどの持分を取得するのか、早い段階で整理しておくことが大切です。
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