弊社のお客様からのご紹介でご縁を頂戴した売主様で、
ご親族がご所有していたマンションを相続されたことをきっかけに、
ご売却のご相談をいただきました。
相続によるご所有不動産をご売却する場合、
相続登記が未了であれば、
まずは、相続人を特定するところかスタートします。
※ご相談を頂戴した時点では、相続登記が未了でした。
売主様ご自身、単独のご所有(相続)と思っていたところ、
他にも相続人様がいらっしゃることが判明しましたので、
他相続人様との遺産分割協議からお手伝いをさせていただくこととなり、
まずは、司法書士をご紹介させていただきました。
ところが、本物件の相続権利を有する方自身にも相続が発生しており、
結果、11名の方が遺産分割協議の対象者となり、内1名は海外居住の方でした。
遺産分割協議の末、本物件については当該お客様の単独所有となり、
晴れて、販売活動を開始させていただくこととなりました。
売主様は他府県(ご遠方)にお住まいのご年配の方で、
インターネットなども不得意とのことでしたので、
最初のご面談時から、私が売主様のご自宅に伺ってお打合せをさせていただきました。
また、売主様のご意向もあり、少しでもご負担が無いよう、
売主様には、一度も神戸にお越しいただくことなく、
全てのお手続きを完了させていただきました。
・相続による取得でしたが、相続人の確定と遺産分割協議が未了。
・売主様はご遠方にお住まいのご年配者様。
・神戸に出向かず、全ての手続きを済ませたいとのご要望。
が、本件の売却のポイントでした。
販売活動の結果、弊社の登録会員様に収益(不動産)を目的としてご購入していただきました。
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