2024年12月09日

実家を相続した際の適切な対応って? その3

今回は、前回からの続きとなり、
テーマは、「実家を相続するときのポイント」についてのお話しです。

実家(親が所有する不動産)を相続する際に注意すべきこと

親が認知症になる前に話し合いをしておく

遺産相続については、親が認知症になる前に話し合いをしておくことをおすすめします。
 
親が認知症になると“有効な遺言書の作成ができません
また、生前整理のために親自身が不動産を売却しようとしても、
認知症になると不動産を売却すること自体が出来なくなってしまいます
 
親が元気な間には話し難い話題かもしれませんが、
親が認知症になる前に
家の売却や他財産の相続などについても話し合い、
「手続きができない」ということのないようにしておくことがとても重要です。

共有名義になる可能性がある

この注意点については、
「ん!?」と思われた方もいらっしゃると思います。
 
実家(親が所有する不動産)の相続人が二人以上居る場合、
相続時、その家の名義が共有になる可能性があります。

例えば、実家(親が所有する不動産)の相続人が長男と長女の二人の場合、
「共有する」と決めれば、実家の所有権は長男と長女それぞれの持分が設定されます。
仮に半分ずつとした場合は、長男が1/2、長女が1/2となります。

そしてここがポイントになるのですが、
共有名義の場合、“共有者全員が売却に賛成しないと家を売ることはできません

元の名義人が母親一人だった場合、
この場合は、母親の独断で家は売却できます。
しかし、相続の結果、長男と長女の共有名義になってしまうと、
どちらか一方が反対すると家の売却ができません。

もしも、共有者が多数になってしまうと、
共有者全員の意思を統一することは難しくなります。
結果、相続トラブルに発展してしまうこともあります。

共有名義による相続トラブルを回避するためにも、
相続の前の時点で実家(親が所有する不動産)の売却について
家族で話し合っておくことが重要です。

売却する場合、直ぐに売却できないこともある

なぜ、このポイントを挙げたかといいますと・・・
 
相続後、相続税の支払いが必要になったとします。
 
その支払いのための原資として、
実家(親が所有する不動産)を売って現金を調達しようと考えたとしても、
不動産は、売りたいタイミングで直ぐに売れるとは限りません。

先のお話しの中でも出ましたが、
『仲介』の場合は最短でも3カ月ほどの期間を要します。
買い手がなかなか見つからない場合は、半年以上かかる可能性もあるのです。

相続税の手続き期限は、
「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内」になっていますので、
もしも、売却に時間が掛かってしまえば、
納税資金の準備が間に合わない場合があります。

それをご念頭に、予めの準備が必要かと思いますので、
実家の売却などについては、
早めに専門業者へご相談することをおすすめします。

神戸市垂水区・西区・三木市・明石市におきまして、“家主業”においてご質問などございましたら、
 『不動産のコンシェルジュ』までお気軽にお問合せください。

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