遺産相続については、親が認知症になる前に話し合いをしておくことをおすすめします。
親が認知症になると“有効な遺言書の作成ができません”。
また、生前整理のために親自身が不動産を売却しようとしても、
認知症になると“不動産を売却すること自体が出来なくなってしまいます”。
親が元気な間には話し難い話題かもしれませんが、
親が認知症になる前に、
家の売却や他財産の相続などについても話し合い、
「手続きができない」ということのないようにしておくことがとても重要です。
この注意点については、
「ん!?」と思われた方もいらっしゃると思います。
実家(親が所有する不動産)の相続人が二人以上居る場合、
相続時、その家の名義が共有になる可能性があります。
例えば、実家(親が所有する不動産)の相続人が長男と長女の二人の場合、
「共有する」と決めれば、実家の所有権は長男と長女それぞれの持分が設定されます。
仮に半分ずつとした場合は、長男が1/2、長女が1/2となります。
そしてここがポイントになるのですが、
共有名義の場合、“共有者全員が売却に賛成しないと家を売ることはできません”。
元の名義人が母親一人だった場合、
この場合は、母親の独断で家は売却できます。
しかし、相続の結果、長男と長女の共有名義になってしまうと、
どちらか一方が反対すると家の売却ができません。
もしも、共有者が多数になってしまうと、
共有者全員の意思を統一することは難しくなります。
結果、相続トラブルに発展してしまうこともあります。
共有名義による相続トラブルを回避するためにも、
相続の前の時点で実家(親が所有する不動産)の売却について
家族で話し合っておくことが重要です。
なぜ、このポイントを挙げたかといいますと・・・
相続後、相続税の支払いが必要になったとします。
その支払いのための原資として、
実家(親が所有する不動産)を売って現金を調達しようと考えたとしても、
不動産は、売りたいタイミングで直ぐに売れるとは限りません。
先のお話しの中でも出ましたが、
『仲介』の場合は最短でも3カ月ほどの期間を要します。
買い手がなかなか見つからない場合は、半年以上かかる可能性もあるのです。
相続税の手続き期限は、
「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内」になっていますので、
もしも、売却に時間が掛かってしまえば、
納税資金の準備が間に合わない場合があります。
それをご念頭に、予めの準備が必要かと思いますので、
実家の売却などについては、
早めに専門業者へご相談することをおすすめします。
神戸市垂水区・西区・三木市・明石市におきまして、“家主業”においてご質問などございましたら、
『不動産のコンシェルジュ』までお気軽にお問合せください。
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