親が所有している不動産を子供が代わりに売却したいという場合、
印鑑や通帳、委任状があれば売却することは可能?
今回は、代理で売る場合に必要な手続きと注意点についてのお話しです。
「親から全て任されているので・・・」
「親が高齢なので私が代わりに・・・」など、
実は、この「“代理”で売却したい」というご相談も多くいただきます。
早々と結論からのお話しになってしましますが、
基本的にはできません。
例え、親子関係が良好だったとしても、
例え、親から全てを任したと言われていたとしても、
出来ないことになっています。
売却に必要な書類が全て揃っていても、
親から任されていたとしても、
何故、それだけではダメなのか?
不動産を売却する場合、
買主様を見つけてきてから契約~引渡までを不動産会社が担うのですが、
買主様への名義変更に関しては不動産会社ではなく、
司法書士が担うのが一般的です。
そして、この買主様への名義変更の手続きに際しては、
司法書士による“本人(=売主)確認と売却意思の確認”が必須となり、
“面談”が原則となります。
そのため、委任状が有ったとしても、
引渡しまでに必ず一度は親の出番が訪れるということになります。
※親が施設に入所しているようなケースや、
出歩くことが困難な場合は、司法書士が出向いて面談を行うのが一般的です。
※遠方地などのケースにおいては、
“本人限定受取郵便”という方法で本人確認を行う場合もあります。
補足ですが、売却に必要な書類が全て揃っており、
親との面談も行うとしても、
親が「認知症」であれば、売却は出来ませんのでご注意ください。
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