不動産を売却した時に儲けが出た場合には、「確定申告」が必要となります。
「確定申告」とは、簡単に言うと、その儲けを自分で計算して書類を税務署へ提出する作業となり、
その不動産を売却した金額から「取得費」と「譲渡費用」を差し引いて計算した結果、
儲けが出ていれば申告~納税が必要となります。
※各種控除を適用することで、申告上の儲けを0円に出来た場合でも、申告は必要です。
・仲介手数料
・印紙代
・貸家を売るため、借家人に明け渡してもらう時に支払った立退料
・“土地のみ(更地として)”売るために、その土地上に在った建物を取り壊した際の費用とその建物の損失額、またその時に要した滅失登記費用
※建物の取り壊しが売却から遡って数年前になると、経費として見なしてもらえない可能性があります。
・借地権を売る時に地主の承諾を得るために支払った名義書き換え料
※それまでに支払ってきた“地代(借地料)”は、経費(譲渡費用)に出来ません。
・測量費用
※測量時期が売却から遡って数年前になると、経費として見なしてもらえない可能性があります。
なお、「売却のために要した交通費」や「残置物撤去処分費用」については、ケースバイケース!?のようです。
そうなんです。
ケースバイケースが存在するように、その案件などで異なる部分があるようですので、
手元に在る限りの書類を持って税務署に相談に行くのがご賢明な選択の一つです!
ちなみに、「抵当権抹消費用」や「住所変更登記」は経費に出来ません。
税理士資格を有しない者が税金のことについて詳しく説明することは、税法上禁止されていることもありますので、
詳しくは、最寄りの税務署へお尋ねください。
とにかくのポイントは、“一つでも多くの経費を計上する”ことであり、
その線引き(基準)は、“その不動産売却に直接掛かった費用か否か”です。
神戸市垂水区・西区・三木市・明石市におきまして、不動産の売却でご質問などございましたら、
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