相続手続きを行うには、相続人や相続財産の把握~確定をしなければなりません。
今までは、大変な手間が掛かったこともありますが、
現在では、必要書類の収集方法や金融資産の確認において様々な効率化が進んでいます。
今回は、「事前に相続について勉強しておこう!」といった方向けに
それら効率化された内容などについて、全2話のお話しです。
相続人を確定させるには、被相続人の出生時から死亡時までの連続した
戸籍の全部事項証明書(以下、除籍謄本、改製原戸籍謄本等を含むものを「戸籍謄本等」という)を、
本籍地の役場で取得しなければなりません。
通常は、死亡時の本籍地から遡って、出生時まで取得するケースが大半ですが、
それぞれの本籍地で取得しなければならないため、
それぞれの役場に足を運んだり、郵送で取得したりなど、
大変時間が掛かっていました。
しかし、2024年3月1日より「戸籍の広域交付制度」が施行され、
どこの役場でも被相続人の出生時から死亡時までの連続した
全ての戸籍謄本等が取得できるようになりました!
ただし、請求できる人は「配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、
直系卑属(子、孫など)」に限られており、取得出来ない戸籍謄本等もあります。
なお、この制度の利用にあたっては、代理人や郵送による請求はできません。
そのため、請求できる人が直接窓口へ行き、
顔写真付きの本人確認書類を提示のうえ請求することになります。
※その日に取得できるとは限らず、1週間程度要する場合もあります(事前予約可能な役場も有)。
相続人が確定できる戸籍謄本等は、
預貯金の解約や不動産の相続登記などの際に、その相手先に原本を提出します。
ケースによっては、郵送でのやりとりとなるため、
原本が手元にない間は手続きが出来ず、スムーズに進まないことがあります💦
しかし、「法廷相続情報制度」を利用すれば、
相続人を確定する戸籍謄本等の原本の代わりとして、
A4サイズの用紙1枚で相続人を証明できる書類にしてもらうことが出来ます。
しかも、複数枚取得できるため、
手続きの時間を短縮ができたり相続人の証明が一目で分かったりするため、
相続人にとっても手続きする相手先にとってもかなり負担が軽減されます。
この制度の利用にあたっては、被相続人の相続関係図を作成し、
申出書と取得した被相続人の戸籍謄本等と相続人の戸籍謄本などを一緒に、
被相続人もしくは、申出人の居住地を管轄する法務局に提出します。
相続人が関係図のとおりであれば、
作製した相続関係図に承認がなされたもの(「法定相続情報一覧図」という)が後日交付されます。
申出人なら“無料”で何枚でも取得できるため、
複数枚取得しておくと相続手続きを行う際に役立ちます。
なお、法務局のホームページを参照しながら作成することができ、
提出後に不足する戸籍謄本等があれば法務局からどの書類を追加取得するのかの連絡がくるため、
より効率よく書類を取得することが可能です。
もしも、ご自身で行うのが難しい場合は、
弁護士、司法書士、税理士、行政書士などへの依頼も可能です。
では、次回は「照会・開示請求」についてのお話しです。
※今回のお話しは、私もファイナンシャルプランナーとして入会しております、
「日本FP協会」発信の記事(執筆協力:明石久美氏)からの抜粋となります。
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