2024年11月11日

実家を相続した際の適切な対応って? その1

実家を相続したときはどのような対応が必要なのでしょうか?
選択の種類とそれぞれのメリットやデメリットなど知っておく必要があります。
今回は、それらについてのお話しと相続時の注意点について全3話でお話しします。

実家を相続した際の選択肢は?

実家(親名義の家)を相続したときは、どのような選択肢があるのでしょうか。
具体的に見ていきましょう。
 

名義変更をして「住み続ける」

実家を相続した後、相続人や親族、家族などが「住み続ける」という選択。
親と同居しているケースでは一般的で自然な流れかと思います。

また、相続した時点では同居をしておらず、
実家近くで賃貸を借りていたケースなどでは、
実家に戻ってきて住む。という場合もあります。

売却するか賃貸に出す

相続した実家には住まずに「売却する」か、他者に家を「貸す」という選択。
相続人が遠方の場合や、相続人が既に持ち家を所有している場合は、
このケースが多く見られます。

●売却する

実家を“仲介”“買取”などで売却することができます。

『仲介』とは、不動産会社と売却を依頼するための契約(媒介契約)を結び、
不動産会社を通して家を買ってくれる人を探す方法です。

『買取』とは、不動産会社に直接、購入してもらう方法です。

仲介は、不動産会社の売却活動によって見つけた一般の方が買主となりますが、
買取は、不動産会社が買主となります。


『仲介』は、より高く売りたいときや好条件で売りたいときに向いています。
ただし、売却出来るまでには、最短でも3カ月ほどは必要となります。

『買取』は、早ければ数日から1カ月ほどで売却が完了します。
ただ、仲介より売却価格は下がる傾向にあります。

売却時はご要望や入金(売却代金の受け取り)スケジュールにも考慮しながら検討することが重要です。

●賃貸に出す

実家を「賃貸」運用することもできます。

なお、賃貸には次の2つのパターンが考えられます。
①他者に家を貸して賃料を得るパターン。
②親族や知人などに無償(あるいは低額)で家を貸すパターンです。

ただし、①においては、貸す前にある程度のリフォームが必要となりますので、
初期投資にも考慮する必要があります。
※リフォームせずに貸す方法もあります。詳しくはお気軽にお問合せください。

放棄する

実家は、必ず相続しないといけないという訳ではありません。

親に負債が多い場合や、どうしても相続したくない場合は、
裁判所で「相続放棄」をするという選択もあります。

「相続放棄」とは、裁判所において「はじめから相続人ではなかったことにする手続き」のことです。
相続放棄により、実家や被相続人(親など)の借金を相続せずに済みます。

ただし、相続放棄をすると預金や有価証券など、“全て”の遺産を放棄しなければいけません。

実家だけ相続放棄して預金などは受け取るといった使い方は出来ず、
プラスの財産もマイナスの財産も“全て”放棄する手続きが「相続放棄」となりますので、
資産状態をよく把握し、ご判断ください。
次回、「実家にそのまま住む」か「実家には住まない」のどちらが良いのか?について、
お話ししたいと思います。 
神戸市垂水区・西区・三木市・明石市におきまして、“家主業”においてご質問などございましたら、
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