土地を相続したものの、管理困難や売却出来ずに困っている方の救済措置!
今回は、そんな相続した土地で困っている方へ向けた新制度のお話し、全2話です。
相続または遺贈により土地を取得したものの、
その土地をご自身で活用することを考えておらず、
売却したくてもできない人です。
相続または遺贈により土地を取得した人は、
まず、その土地をご自身でどのように活用するか?を考えると思います。
そして、ご自身では、活用しない・できないとの結論に至った場合は、
次に売却することを考えると思います。
しかし、中には需要が無いなどの理由により、
売却することが困難な土地も在ります。
このような、ご自身で活用することもなければ、
売却が困難な土地をご所有している方がご検討の対象者となります。
この『相続土地国庫帰属制度』は、
「令和5年4月27日」にスタートしましたが、
相続または遺贈により土地を取得した日が「令和5年4月27日以前」であっても、
当該制度を利用することができます。
①法務局(法務大臣)に承認申請をする
承認申請ができる人→相続等で土地を取得した所有者
※共有の場合は共有者の全員が共同して行います。
②審査手数料を納付する
③法務局(法務大臣)の審査・実地調査・承認を受ける
④承認から30日以内に、申請者が法務局(法務大臣)から通知を受けた負担金を納付する
⑤土地が国庫に帰属する
なお、全ての土地が利用できるものではありません。
次回、承認が認められない土地や制度利用に伴う費用!?についてお話しします。
神戸市垂水区・西区・三木市・明石市におきまして、“家主業”においてご質問などございましたら、
『不動産のコンシェルジュ』までお気軽にお問合せください。
不動産収益全般のご相談は、
こちらまでお気軽にお問合せください。