2023年12月12日

相続した不要な土地、国が引き取ります。 その2

土地を相続したものの、管理困難や売却出来ずに困っている方の救済措置!
そんな相続した土地で困っている方へ向けた新制度のお話し、全2話です。
今回は、前回の続きで、第2話となります。

実は、全ての土地が当該制度の利用が出来るという訳ではありません。
そこで、利用申請ができない土地と承認が得られない土地についてお話しします。

利用申請ができない土地

①建物がある土地
 
②担保権や使用収益権が設定されている土地
 
③他人の利用が予定されている土地
 
④土壌汚染されている土地
 
⑤境界が明らかでない土地・所有権存否や範囲について争いがある土地

承認が認められない土地

一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
 
②土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
 
③土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
 
④隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
 
⑤その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
次に、当該制度を利用するにあたっては、一定の費用が必要となります。
そこで、どのような費用が必要なのかについてお話しします。

審査手数料

◆土地1筆あたり、14,000円
※手数料の納付後は、申請を取り下げた場合や、審査の結果、却下・不承認となった場合でも、
 手数料は戻ってきません。

負担金

国が引き取ることになった場合に「負担金」という名目の費用が発生します。
土地は「原則20万円」となっていますが、土地の状況や面積などで異なります。
なお、法務省は下図のように負担金を定めていますが、
多くのケースで、面積に応じた負担金が求められます。
法務省のHPの自動計算シートもご参考ください。
↓↓↓

その他

「利用申請が出来ない土地」、「承認が認められない土地」
該当することを知りながらそれを告げずに承認を受け、
それにより国が損害を受けた場合は、『損害賠償責任』を要求されますのでご注意ください。

最後に

『相続土地国庫帰属制度』を要約すると、
「建物もない更地で、隣接者等との争いもなく、境界が明らかになっている」土地は、
一定費用の負担の上で国が引き取ってくれる“可能性がある”という制度です。
言い換えると、少しでも問題が在れば、当該制度の利用は難しいと言えます。

でも、当該制度の利用を望まれる方は、
ご所有の土地が何かしらの問題を抱えているからお困りなのだと思います。
矛盾が生じるところですね・・・

逆に、引き取りの要件を満たす土地については、
一定の利用価値が見込まれるため、買い手が見つかることも十分に考えられます。
そのため、当該制度を活用したいとお考えの方は、
この制度の利用が本当に有効なのかどうか?
まずは、税理士や不動産会社などの専門家にご相談されてはいかがでしょうか。 
神戸市垂水区・西区・三木市・明石市におきまして、“家主業”においてご質問などございましたら、
 『不動産のコンシェルジュ』までお気軽にお問合せください。

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