2024年04月04日

空き家の管理方法とそのままにしておくリスク その2

今回は、前回からの続きで、空き家をそのままにしておくリスクについてお話ししていきます。

放置しておくリスク

建物が急速に老朽化していく

不動会社の営業マンの多くが目にしたことのある光景なのですが、
「異臭」「畳の腐食」「カビの発生」「シロアリの大量発生」「雨漏り」
「小動物の侵入跡(糞尿)」「サッシ・雨戸の開閉不良」など、
管理が疎かになると、みるみるうちに建物の老朽化が進みます。

資産価値の減少

空き家の市場価値は、経年に比例して減少します。
 
適切な管理がされないまま放置されている空き家の場合は、
先々の費用負担が増える可能性が高く、
更に大幅な資産価値減少に繋がるといえます。

トラブルに発展する可能性がある

放置された空き家で多いトラブルとしては、
・放火の対象になりやすい
・野良猫、害虫などの住処になりやすい
・犯罪(者)の使用など事件事故に巻き込まれる恐れがある
・旧耐震基準の建物などは倒壊の恐れがある
 
人が住んでいる気配のない建物は、
様々なリスクや犯罪、大きな事故などに繋がる危険性を伴います。
 
また、万一、建物が原因で近隣住民や通行人に危害が及んだ場合は、
損害賠償を負う可能性もあるため注意が必要です。

罰則が科されることがある

平成27年5月に全面施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)」により、
以下の状態に1つでも該当すれば、自治体から「特定空家等」に指定されます。

「特定空家等」に指定されると、
自治体は所有者に適切に管理をするように助言や指導を行います。
それでも改善が見られない場合は勧告や命令を行います。
所有者が命令に従わなければ、最大50万円以下の過料に処される場合があります。

また、「特定空家等」の敷地や、
居住のために必要な管理がなされていない場合などで今後居住する見込みがない空き家の敷地に対しては、
現在、固定資産税について適用されている優遇措置が解除され、結果、税金の負担が増えます。

≪特定空家等≫
・倒壊などの危険性がある建物
(著しい傾きや構造耐力上主要な部分の損傷など)
・保安上危険な状態にある建物
(屋根や外壁などの破損、崩落、擁壁の老朽化など)
・衛生上有害となる恐れがある建物
(アスベストの飛散やゴミなどによる異臭の発生、害虫の発生など)
・周辺の生活環境を乱している状態や景観を損なっている状態の建物
(立木の枝葉の越境、窓ガラスが割れたままの状態など)

最後に

手間とお金が必要ですが、
きっちりと管理していれば、空き家のままでも何ら問題はありません。
問題なのは、“何もしない”、もしくは、“管理が万全でない状態”の空き家です。

相続で引き継いだ実家などの場合は、遠方地にあるケースも多く、
ついつい、足が遠のき、放置してしまい易い状況です。
 
そのような場合は、
「地元の不動産会社へ管理を任せるか?」
「貸すか?」
「手放す(売却)か?」
いずれの選択肢になるかと思います。
 
「特定空家等」に指定される前に、一度、現地に足を運んでみてはいかがでしょうか。
神戸市垂水区・西区・三木市・明石市におきまして、不動産の売却でご質問などございましたら、
 『不動産のコンシェルジュ』までお気軽にお問合せください。

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