2023年07月10日

空き家の売却・・・現状のままor更地のどっちが良い? その2

実家の相続など、古くなった空き家を売りたいと思った時、
建物を残したままで売るか?、建物を取り壊して更地で売るか?どちらが良いのか?
弊社のお客様からもよくご相談をいただきますので、お悩みの方も多いのではないでしょうか。

さて、今回は、前回の続きです。

建物を解体し、「更地」として売る

前回、“建物を残したまま(現状のまま)で売る”場合のメリットとデメリットについてお話ししましたが、
今回は、“更地”として売る場合のメリットとデメリットについてお話しします。

メリット

① 買主が見つかりやすい
買主からすると、「更地」を購入すれば、すぐに新築住宅の計画を行えます。

また、解体費用が掛からないため、資金計画も立てやすく、
購入検討段階において重要となる、
ハウスメーカーなどの敷地調査(地中埋設物や地盤強度など)を行うことも容易で、
購入~建築までの準備が最短で且つ、スムーズに行うことが可能となります。
結果、「更地」での売却は、「古家付き土地」の売却に比べて買主が見つかりやすい傾向があります。

② 空家の場合、管理する手間が掛からない
売りたい不動産が空家の場合、換気や庭木が在る場合はその管理を行う手間が掛かりますが、
もちろん、その手間が不要となります。

また、建物の劣化具合によっては倒壊の危険性がありますが、そのリスクも回避できます。

デメリット

① 解体費用が掛かる
一番のデメリットは、“解体費用”が掛かるということです。
解体費用は構造や立地によって金額が大きく変動し、数百万円を要するケースが殆どですので、
この費用負担が伴います。

② 売却期間中の土地の固定資産税が高くなる
建物が建っている土地には、固定資産税の軽減措置特例が適用されます。
この特例では、固定資産税額が最大で6分の1まで軽減されるのですが、
建物を解体してしまうと、この特例が適用されなくなるため、土地の固定資産税が高くなります。

なお、売却期間が長引くと税金の負担が大きくなりますので、
不動産需要の少ないエリアにある不動産を売却する場合は、
「古家付き土地」として売却するか?「更地」として売却するか?には、慎重な検討が必要です。


次回、売却期間中に掛かる費用(税金を含む)についてお話しします。
神戸市垂水区・西区・三木市・明石市におきまして、不動産の売却でご質問などございましたら、
 『不動産のコンシェルジュ』までお気軽にお問合せください。

売却や査定のご相談は、こちらまでお気軽にお問合せください。
ページの先頭へ