2024年02月19日

遠方にある不動産の売却を成功させたい。

はじめに

親などから相続した不動産など、遠方にある不動産を売却したいけれども、
何度も現地に出向くのは大変だし、どうしたら?

今回は、遠方の不動産を売却する方法と注意点についてお話しします。

遠方の不動産を売却する2つの方法。

遠方にある不動産を売却するには2つの方法があります。
・「持ち回り契約」を行う
・「代理人」を立てる

それぞれどのような方法なのか?解説します。 

〇「持ち回り契約」を行う

「持ち回り契約」とは、
売買契約書を売主・買主が同席せずにそれぞれ個別で契約を行う方法です。
具体的には、不動産会社が不動産売買契約書を作成後、
買主が不動産売買契約書へ署名捺印し、不動産会社に手付金を預けます。
不動産会社が買主の署名捺印済の契約書と手付金を持って売主と面談し、
当該契約書へ売主が署名捺印し、これを以って契約成立とします。
※契約書は郵送し、手付金は振込とするケースもあります。

「代理人」を立てる

親戚や知人、司法書士に依頼して契約を行うという方法です。
売却した不動産の近くに親戚などが住んでいる場合には、
その方を代理人に選出し、「委任状」を作成のうえ、契約行為を委任します。

また、司法書士に依頼することも可能です。
司法書士とは、不動産登記の専門職で国家資格を有した者となり、
身近な法律家と言われています。
手数料の発生が伴いますが、契約上のトラブルなどを心配する必要が無くなります。

注意点など。

代理人を立てる際の注意点としては、“「委任状」の内容”です。
「●●不動産の売買契約とそれに付帯する一切の業務」など、
ざっくりとした内容の委任状で作成してしまうと危険です。
※不動産会社が委任状を作成してくれる場合が多いですが、
 営業マンの経験値などにより、委任状の記載内容に差が生じる場合があります。 
 
また、代理人として契約を締結することにプレッシャーに感じる方も多いため、
遠方でも売主の元まで足を運んで持ち回り契約に対応してくれる不動産会社を探すか、
費用は掛かっても司法書士に委任するのが無難かもしれません。
神戸市垂水区・西区・三木市・明石市におきまして、不動産の売却でご質問などございましたら、
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