2024年02月02日

「相続登記」についてのいろいろ。

そもそも、相続登記とは?

土地・建物・マンションなどの所有者が亡くなった際に、
相続人の名義に変える手続きのことで、
法務局へ所有権移転登記とういわれる登記の申請をします。

相続登記手続きの流れ

相続登記手続きの流れは以下の通りです。
被相続人が亡くなって最初に行うことは、
遺産分割の対象になる遺産を確認する相続財産調査です。

相続登記の手続きにおいては、
遺産の対象になる不動産の確認・調査が必要となります。

その後は誰が不動産を相続するか?
遺言書や遺産分割協議、法定相続などで相続人を決定します。

誰が不動産を相続するか決定したら、必要書類を収集します。

相続登記手続きの必要書類

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
・法定相続人全員の戸籍謄本
・相続人(新名義人)の住民票
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の戸籍謄本
・相続関係説明図
・名義変更する年度の固定資産評価証明書
・遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書
・相続登記申請書
※権利証・登記識別情報通知、上申書などが必要となる場合もあります。

もしも相続登記が出来ない時は?

相続登記の義務化がスタートするとは言っても、
音信不通の相続人がいた場合や遺産分割協議がまとまらず、
相続登記できないケースもあります。
このような状況への対策として、「相続人申告登記」という制度があります。

相続人申告登記

前述のような状況下において、期限内に相続登記が出来ない場合、
相続登記の義務化によるペナルティが発生しないという制度です。

ただし、将来に亘って登記が免れるという訳ではなく、
相続登記出来る状況になったら、相続登記しなければなりません。

利用、管理の予定がない不動産を相続したら?

遠方地などで利用する予定がなかったり管理できなかったり、
また、売却したいけど買い手がつかない不動産を相続した場合、
このような対策として、「相続土地国庫帰属制度」という制度があります。

相続土地国庫帰属制度

前述のような状況下において、
一定の負担金を納付することを条件に、国に引き取ってもらう制度です。

固定資産税の負担や空き家のリスクを考えると、
検討する価値のある制度だと思います。

ただし、必ずしも、引き取ってもらえるという訳ではありません。
 
詳しくは、法務省「相続土地国庫帰属制度について」をご覧ください。
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