2024年01月27日

いよいよ「相続登記」の義務化がスタートします!

そもそも、相続登記とは?

土地・建物・マンションなどの所有者が亡くなった際に、
相続人の名義に変える手続きのことで、
法務局へ所有権移転登記とういわれる登記の申請をします。

「相続登記」が義務になる?

実はこれまで、相続登記は期限が定められておらず。
言わば、相続登記をするかどうかはあくまで相続人判断に委ねられてきました。
 
また、相続登記を先延ばしたとしても罰則を受けることもなかったため、
実際に当該不動産を売却するなどの機会がない限り、
長期にわたり被相続人名義のままの不動産が多く、
結果、相続を繰り返し、現在の所有者が不明となり、
売買等ができず、再開発、公共事業、災害被災地復興の支障にもなっていました。
 
また、もっと身近な例でいうと、
適正な利用・管理がなされないことで、
草木の繁茂や害虫が発生する等により近隣住民とのトラブルのもとになっていました。
 
これらを解消するために、
民法と不動産登記法等の法律改正により、
実は、これまで義務のなかった不動産の相続登記の申請が、
令和6年4月1日から義務化されます。
※2016年の調査では、所有者不明の土地面積は、
 九州の面積以上(約410万ha)という衝撃的な報告がされました。

相続登記の期限と罰則は?

相続登記の義務化にともない、登記の期限が設定され、
さらに相続登記を行わなかった場合の罰則も設けられています。

具体的には・・・

相続登記の期限は3年以内

相続登記の期限は「不動産を相続したことを知ったときから3年以内」です。

罰則として10万円以下の過料

期限内に「正当な理由」がなく相続登記を行わなかった場合、「10万円以下の過料」が科せられます。

なお、「正当な理由」として、
・相続人が極めて多数になり資料収集や状況把握に時間がかかるとき
・遺言書について裁判しているとき
・不動産の相続人に重病などの事情があったとき
・登記簿は存在していても現況と異なり現地を確認できないとき など

ご注意ください! 過去の相続分も対象となります。

令和6年4月1日から義務化される相続登記ですが、
対象は“義務化の開始日より過去にさかのぼって適用”されます。
 
つまり、現時点で相続登記されていない不動産があるならば、
その不動産も対象になってしまうので注意が必要です。
 
なお、この場合の期限については、
1.施行日(令和6年4月1日)
2.自己のために相続開始があったことを知り、
  かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日
1,2のいずれか遅い日から3年以内となります。

最後に・・・

相続登記に際しては、登録免許税の他、相続登記に必要な書類の取得費用がかかります。
 
そして、相続登記は司法書士に依頼することが一般的ですので、
この場合、上記費用とは別に司法書士報酬が必要となります。

なお、登録免許税は、「固定資産税評価額×0.4%」となり、
「固定資産税評価額」については、
・固定資産税の納税通知書
・役所で取得する固定資産税の評価証明書など
により、確認することが可能です。

その他、相続登記手続きの流れや必要な書類などについては、
また、次回にお話しさせていただきたいと思います。
神戸市垂水区・西区・三木市・明石市におきまして、不動産の売却でご質問などございましたら、
 『不動産のコンシェルジュ』までお気軽にお問合せください。

売却や査定のご相談は、こちらまでお気軽にお問合せください。
ページの先頭へ