「遺産分割協議」とは、遺言書が無い場合に遺産を相続する権利を有する人が集まり、
誰が?どの財産を?どれくらいの割合で?相続するのかを話し合うことです。
相続人が複数いた場合において、
遺言書の内容の通りや法定相続割合の通りで分割する場合には遺産分割協議は不要ですが、
不動産を売却してその代金を分け合う(換価分割)場合には、遺産分割協議が必要となります。
また、その場合、相続した不動産は、相続人の「共有」で相続登記がなされていると思いますので、
当該不動産を売却するには、共有者全員の合意が必要となりますのでご注意ください。
遺産分割協議書は、相続税の申告に際して必要な書類の一つです。
相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10ケ月以内と定められています。
そのため、その期限を考慮しながら作成を進めてください。
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