2023年05月29日

相続した不動産を売却したい!知っておきたい一連の流れと注意点。  その①

はじめに

親などから相続した不動産。
既に自分の持ち家があったり、実家から遠くの職場で戻る予定がなかったり・・・
色々な事情で売却をしたいと考える方は少なくありません。
今回は、相続した不動産を売却する際の一連の流れについて、3回に分けて解説します。

売却の一連の流れ

遺言書の有無を確認する。

相続が発生したら、まずは遺言書の有無を確認します。
家の中はもちろん、「公正証書遺言」が残されていないかを調べましょう。
※平成元年以降に作成された公正証書遺言については、
 遺言登録・検索システムで管理されるため、
 公正証書遺言の有無について検索することができます。
 最寄りの公証役場にお尋ねください。

相続財産目録を作成する。

不動産を含む相続財産を調べ、目録を作成します。
現金や預貯金、株式や不動産などのプラスの財産だけではなく、
住宅ローンやカードローンなどのマイナスの財産の有無も調べます。

なお、不動産の価値を把握するには、不動産会社への査定依頼もご検討ください。

法定相続人を確定する。

遺言書が無かった場合、
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本などを取り寄せ、
相続人を確定します。
 
なお、相続放棄や限定承認される場合は、
相続の開始があったことを知った日から3ケ月以内に行います。

遺産分割協議を行う。

相続人と相続財産が確定したら遺産分割協議を行い、
遺産をどのように分けるか?を話し合います。
協議がまとまれば、「遺産分割協議書」を作成します。
※不動産を売却する場合、遺産分割協議で相続人全員の合意が必要です。

不動産の相続登記を行う。

令和6年4月1日より、相続登記が義務化されます。

なお、相続登記の期限は、
「不動産を相続したことを知ったときから3年以内」です。

不動産会社へ売却の相談と売却の依頼をする。

一言で不動産会社と言っても、「売買仲介」「賃貸仲介」「賃貸管理」と得意分野があります。
相談先として候補になっている不動産会社のHPなどをチェックしてください。
なお、売却の依頼が決まれば、不動産会社と媒介契約(※)を締結します。
※媒介契約・・・不動産会社に対し、売却の窓口となってもらうことを依頼する契約のこと。

不動産の売却決定から引渡し。

購入希望者が見つかれば、売買契約を締結し、
代金の受領と同日に不動産の名義を買主に移す手続きを行います。

相続人の間で売買代金を分ける。

遺産分割協議書の内容通りに、現金を分けます。

確定申告をする。

売却益が出た場合、確定申告により納税(譲渡職税)します。
※「譲渡所得税」の確定申告については、別の機会でお話しします。

次回は・・・

次回、「遺産分割協議」についてお話しします。
神戸市垂水区・西区・三木市・明石市におきまして、不動産の売却でご質問などございましたら、
 『不動産のコンシェルジュ』までお気軽にお問合せください。

売却や査定のご相談は、こちらまでお気軽にお問合せください。
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