親などから相続した不動産。
既に自分の持ち家があったり、実家から遠くの職場で戻る予定がなかったり・・・
色々な事情で売却をしたいと考える方は少なくありません。
今回は、相続した不動産を売却する際の一連の流れについて、3回に分けて解説します。
相続が発生したら、まずは遺言書の有無を確認します。
家の中はもちろん、「公正証書遺言」が残されていないかを調べましょう。
※平成元年以降に作成された公正証書遺言については、
遺言登録・検索システムで管理されるため、
公正証書遺言の有無について検索することができます。
最寄りの公証役場にお尋ねください。
不動産を含む相続財産を調べ、目録を作成します。
現金や預貯金、株式や不動産などのプラスの財産だけではなく、
住宅ローンやカードローンなどのマイナスの財産の有無も調べます。
なお、不動産の価値を把握するには、不動産会社への査定依頼もご検討ください。
遺言書が無かった場合、
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本などを取り寄せ、
相続人を確定します。
なお、相続放棄や限定承認される場合は、
相続の開始があったことを知った日から3ケ月以内に行います。
相続人と相続財産が確定したら遺産分割協議を行い、
遺産をどのように分けるか?を話し合います。
協議がまとまれば、「遺産分割協議書」を作成します。
※不動産を売却する場合、遺産分割協議で相続人全員の合意が必要です。
令和6年4月1日より、相続登記が義務化されます。
なお、相続登記の期限は、
「不動産を相続したことを知ったときから3年以内」です。
一言で不動産会社と言っても、「売買仲介」「賃貸仲介」「賃貸管理」と得意分野があります。
相談先として候補になっている不動産会社のHPなどをチェックしてください。
なお、売却の依頼が決まれば、不動産会社と媒介契約(※)を締結します。
※媒介契約・・・不動産会社に対し、売却の窓口となってもらうことを依頼する契約のこと。
購入希望者が見つかれば、売買契約を締結し、
代金の受領と同日に不動産の名義を買主に移す手続きを行います。
売却益が出た場合、確定申告により納税(譲渡職税)します。
※「譲渡所得税」の確定申告については、別の機会でお話しします。
神戸市垂水区・西区・三木市・明石市におきまして、不動産の売却でご質問などございましたら、
『不動産のコンシェルジュ』までお気軽にお問合せください。
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