2023年05月01日

実家を相続した際の対応と相続時の注意点

実家を相続した際の選択肢は?

名義変更をし、住み続ける

実家を相続した後、相続人や親族、家族などが住み続けるという選択です。
 
ここで言う「名義変更」とは、「相続登記」になります。
令和6年4月1日より「相続登記」の義務化がスタートしますのでご注意ください。

売却する

仲介もしくは買取で売却するという選択です。

仲介とは、不動産会社と売却依頼の契約(媒介契約)を結び、
不動産会社による売却活動(チラシやネットによる広告など)を通じて
家を買ってくれる人(一般の方)を探す方法です。

買取とは、不動産会社に直接、購入してもらう方法です。
仲介は売却活動で見つけた一般の方が買主となりますが、
買取の場合は不動産会社が買主となります。

仲介は、売却条件に納得してくれる買主を探し続けて売却するため、
より高く売りたいときや好条件で売りたいときに向いています。
ただし、売却には最短でも3カ月ほどは見なければいけません。

買取は、早ければ数日から1カ月ほどで完結します。
また、不動産会社が直接に購入するため、仲介手数料が不要であったり、
室内に荷物が残ったままでも、設備などが壊れていても、
現状のままで購入してくれるケースが多いです。
ただし、仲介より売却価格は下がる傾向にあります。

賃貸に出す

実家を第三者に貸す(賃貸で運用する)という選択です。
 
家賃収入が得られることで、将来の老後資金対策の一つになります。
ただし、第三者に貸すということは、
一定の支出(リフォーム費・維持管理費・火災保険料・固定資産税など)や
リスク(入居者や近隣者からのクレーム対応など)が伴います。
※リスク対応などについては、管理料(毎月)を支払うことで
 不動産会社へ委託することも可能です。

放棄する

必ず実家を相続しなければならないという訳ではありません。
 
親に負債が多い場合や、どうしても相続したくない場合は、
“相続を放棄する”という選択もあります。
ただし、相続放棄を選択すると、
預金や有価証券などの“プラスの財産も全て放棄”しなければいけません。
「実家だけ相続放棄して預金などは受け取る」といった事はできませんのでご注意ください。

実家を相続した場合、住み続ける?VS住まない?

実家を相続した場合、どのような選択をするかは、
その時の相続人の状況によります。

そのまま住み続ける場合と住まない場合、
それぞれのメリットを比較して、より状況に合う選択をしてください。

実家にそのまま住むメリット

・家賃が掛からない
・生活が変わらず、家を処分するという手続きが不要
・自分好みでリフォームしたり、建物を取り壊して新築を建てるなどの活用がし易い

住まないメリット

・売却、賃貸いずれの選択でもお金に換えることができる
・売却した場合、固定資産税や維持管理費の負担がなくなる

実家を相続する際の注意点

認知症へのリスクに備える

親が認知症になると有効な遺言書の作成ができません。
生前整理のために不動産を売却しようとしても、
認知症となれば出来なくなってしまいます。

そのため、認知症のリスクに備え、
実家の売却や他財産の相続などについても、
前もって話し合いされることをお勧めします。

共有名義になる可能性を考慮する

相続人が二人以上いる場合は、家が共有名義になる可能性があります。
 
共有名義の場合、共有者全員が賛同しないと家を売ることができません。
賃貸に出すにしても同様です。
 
実家を持ち続けた場合においては、
子や孫へと相続を繰り返すことで相続人が増え、
全員の意思を統一することが難しくもなりますのでご注意ください。

売却の場合、早期に換金が出来ない可能性がある

相続後、相続税の支払いや相続人間での相続財産の分配などで現金が必要となった場合、
当該不動産を売却して現金を調達しようとしても、当該不動産がすぐに売却できるとは限りません。
 
仲介の場合、売却出来るまで最短でも3ケ月、
なかなか買い手が見つからない場合は半年以上要します。

なお、相続税の手続き期限は、
「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内」になっています。
売却に時間がかかると、相続税の手続きに間に合わないかもしれませんのでご注意ください。
神戸市垂水区・西区・三木市・明石市におきまして、不動産の売却でご質問などございましたら、
 『不動産のコンシェルジュ』までお気軽にお問合せください。

売却や査定のご相談は、こちらまでお気軽にお問合せください。
ページの先頭へ