2023年03月20日

相続したお家。その後の選択肢は?

その1.家族や親族が住む。

そのまま住み続けたいという兄弟姉妹が在る場合は、その人に相続してもらうという選択肢があります。
その場合、空家にならず、お家の状態も悪くなり難いというメリットがあります。

ただし、複数の相続人が在る場合には、他の相続人との不公平さを解消するための注意が必要です。 

その2.売却する。

特に、複数の相続人が在る場合は、売却して現金化することで公平に遺産分割しやすくなるというメリットがあります。
また、土地付戸建の場合、一定要件を満たすことで、売却して利益が生じた際の「譲渡益」に対して、最高3,000万円の控除が受けられる可能性もあります。

この場合、相続後に賃貸するなどした場合には適用されなかったり、相続後、一定期間を過ぎてしまうとこの制度が使えなかったりしますので注意が必要です。

その3.第三者に賃貸する。

第三者に貸し出して運用するという選択肢もあります。
借主が見つかれば、家賃収入を得られるため、所有している期間中は必ず付いて回る「固定資産税」や「維持管理費」、マンションの場合は、「管理費」や「修繕積立金」の支出に対しても家賃を充当できます。

また、借り手が見つかれは、空家にならず、お家の状態も悪くなり難いというメリットがあります。
  
なお、借主を見つける作業や、借主との賃貸借契約期間中の煩わしい手間も、「管理料」といわれる費用さえ払えば、不動産会社が全て代理で対応してくれます。 

ただし、第三者に貸すには、
・殆どのケースにおいて、それなりのリフォームを施す必要があること。 
・契約期間中に設備などが故障した場合、修繕義務が発生すること。

には、注意が必要です。 

4.建物を解体して土地活用する。

建物の状態や土地の大きさ、立地などの条件にもよりますが、建物を解体し、更地にしてから活用するという選択肢もあります。

活用方法としては、
・賃貸アパートを新築。
・賃貸併用住宅(自宅と賃貸併用)を新築。
・駐車場として貸す。

がありますが、多くの方の場合、「駐車場として貸す」という選択肢になるかもしれません。

いずれの選択肢にしても、“空家”というリスク回避が出来るというメリットがあります。 

なお、駐車場として活用する場合は、固定資産税が高額になりますので注意が必要です。 

相続した家を放置(空家)にするリスク

最後に・・・、
このコラムの題とは少しズレる内容になりますが、相続したお家を放置(空家)にするリスクについてお話しします。

頻繁に換気や庭木の手入れ、電気の点け消しに行けるという方はリスクも最小限に抑えることが可能ですが、それらが難しい方の場合は、
・雑草や害虫、防犯面などで近隣住民に迷惑を掛けてしまい、トラブルに発展。
・建物の劣化が急速に進み、倒壊のリスクが高まる。
・火災(不審火)のリスク。

 が付いて回ります。

また、近隣者の通報などから発展し、十分な管理がされていない空家として「特定空家」に指定されると、行政から指導勧告を受けます。
勧告を受けた空家は、固定資産税の軽減措置を受けることも出来なくなり、支払う税金が約6倍に増える可能性もあります。
更に、行政からの命令に従わない場合、50万円以下の過料が科される可能性もあります。

いずれにしても、放置(空家)するという選択肢は、リスクしかないとも言える選択肢となりますので、適切な管理が難しい場合は、上記1~4の選択か、定期的な巡回などを行ってもらえる「空家管理サービス」の活用などもご検討してみてはいかがでしょうか。 
 
神戸市垂水区・西区・三木市・明石市におきまして、不動産の売却でご質問などございましたら、
 『不動産のコンシェルジュ』までお気軽にお問合せください。

売却や査定のご相談は、こちらまでお気軽にお問合せください。
ページの先頭へ