2023年02月19日

不動産を相続したら・・・

不動産を相続したら何をするの!?

不動産(戸建やマンション、土地)を相続したら、主な選択肢は3つ。
『家族が住み続ける。』『誰かに貸す。』『誰かに売る。』
ですが、その前に・・・いずれの選択をとるにしても、なるべく早くに『相続登記』といわれる、“不動産の名義変更”の手続はしておきましょう。

ご自身で相続登記の手続きをすることはもちろん可能ですが、司法書士」にお任せするのも一つの方法です。
手続が面倒に感じたり、間違いなく相続登記を完了したいという方には選択肢の一つです。
※司法書士への報酬は、約5~10万円です。

『誰かに貸す。』としたら?

まず、ここで重要なのは、あなた以外に“相続人が何人いるか?”です。
 
複数人いる場合で、且つそれぞれも相続人として登記をする場合、家賃収入やメンテナンスなどの支出負担に応じた割合で持分の登記されることをお勧めします。

次に、『誰かに貸す。』場合、大抵は事前に“リフォーム”が必要です。 
誰に言われたのか?、無駄なお金を支払い必要以上のリフォームをしてしまっているケースもよく見かけます。
お金を掛けた分だけ家賃に反映される訳ではなく、“程よい加減”がありますのでご注意ください。 
 
また、『誰かに貸す。』場合、借主には“借家賠償責任特約”の付いた保険にご加入いただきますが、家主となるあなた自身も火災保険にご加入いただき、万一の損害に備えます。
※“家主向けの特約”を付保することも出来ます。

相続した不動産によっては、『誰かに売る。』より『誰かに貸す。』方が賢明な場合があります。
相続した“不動産の特徴を知る”ことも大切です。 


『誰かに売る。』としたら?

ここでも重要なのは、あなた以外に“相続人が何人いるか?”です。
 
複数人いる場合で、且つそれぞれも相続人として登記をする場合、売却益の配分に応じた割合で持分の登記されることをお勧めします。

なお、相続登記および持分登記をした後、売却の対応は“代表者が行う”ようにしましょう。
相続した不動産から一番近い場所に住んでいる方が代表に望ましいところですが、その方では対応が難しいときには、打合せの日時など比較的柔軟に対応できる方を代表にすることをお勧めします。 

その他の注意点としては、『土地』や『戸建』を相続したものの、 “隣地との境界が不明なとき”です。
「境界が不明のままでも良い」という買主は殆どいらっしゃいません。 
この場合、「土地家屋調査士」へ『境界確定』を依頼し、境界の『確定測量図面』を作成してもらいましょう。 

まとめ

『家族が住み続ける。』という選択肢の場合、“相続登記”が必要に迫られないかもしれませんが、『誰かに売る。』か『誰かに貸す。』場合においては、“相続登記”のタイミングは非常に重要です。

『誰かに売る。』か『誰かに貸す。』場合において、相談するに最も適した窓口なのは、もちろん、“不動産会社”です。  

そして、多くの不動産会社では、“司法書士”や“土地家屋調査士”、“税理士”や“リフォーム会社”と連携しておりますので、不動産会社が窓口となり、『相続登記』や『境界確定』、『賃貸向けリフォーム』の相談もできます。

また、被相続人(亡くなられた方)の荷物が室内に多く残っていることも殆どだと思います。
『誰かに貸す。』にしても『誰かに売る。』にしても、これら荷物の搬出~処分等は必須です。
しかし、多くの不動産会社では、荷物処分業者”とも連携していますのでご安心ください。

このように実際のところ、「不動産を相続したものの、どうすれば良いのか・・・。」といった方には、まずは、不動産会社にご相談いただくのが近道で楽かもしれません。
『家族が住み続ける。』という選択肢以外の場合、早い段階での賃料査定やリフォーム見積、売却査定も必要ですからね。 
神戸市垂水区・西区・三木市・明石市におきまして、不動産の売却でご質問などございましたら、
 『不動産のコンシェルジュ』までお気軽にお問合せください。

売却や査定のご相談は、こちらまでお気軽にお問合せください。
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